印影鑑定
民事訴訟法では「私文書は、本人又はその代理人の署名又は捺印があるときは之を真正なるものと推定す」「文書の真否は筆跡又は印影の対照に依りても之を証することを得」としています。
そのため、印と犯罪のかかわり合いが深く、書類などに押捺されている印影に対しての疑義が生じるケースが多い。このような場合の印に関する鑑定を印章鑑定あるいは印影鑑定といいます。
それでは、どのような場合に印章鑑定が必要かをみてみますと、
- 印影や印顆が偽造されている場合
- 他人の印顆を無断で使用したか、あるいは盗用した場合
- 押印した者が何らかの理由によって押印の事実を否定した場合
- 印刻面のパターンが酷似した印影が複数個以上ある場合
などが挙げられます。しかし<1.>を除けば使用された印顆は全て真正なものとなる。
ここで、印に関する鑑定の主な事柄をあげてみますと、
- 二つ以上の印影が合致するか否かの比較検査
- 印影が比較対照する印顆によって押捺されたものか否かの比較検査
- 印影や印顆が偽造されたものであるか否かの検査と偽造であればその方法の検査
- 印影と筆跡が重なり合っている場合は、その上下判断(どっちが先かの判断)の検査
などがあります。他には、スタンプ・プレス印やチェックライターについても検査を行います。