鑑定書
弊所の鑑定人が作成する鑑定書は裁判所指導による「鑑定書」書式で作成しております。裁判所に提出する場合は「鑑定書」であること。検査所見書は個人的に使用(真偽の判断材料とする目的)するために作成するものであるから裁判所には提出できません。
「鑑定書」に記載する項目
1.鑑定資料の名称・個数
甲第○○○○号証 遺言書1通
乙第○○号証 手紙3通など・・・
2.鑑定事項
鑑定資料第1号 甲第○号証中の署名筆跡と鑑定資料第2号 乙第○号証中の筆跡とは同一人によって書かれたものか否か
3.鑑定経過(抄本化のため要点のみとします)
筆跡鑑定の概要
検査方法
筆跡全体に関する検査
一字に関する検査
4.個別検査(検査成績)
5.考察
鑑定経過に関する鑑定人の意見
6.鑑定結果
鑑定資料第1号 甲第○号証中の筆跡と鑑定資料第2号 乙第○号証中の筆跡とは同一人によって書かれたものと推定する。
7.その他参考事項