鑑定書

弊所の鑑定人が作成する鑑定書は裁判所指導による「鑑定書」書式で作成しております。裁判所に提出する場合は「鑑定書」であること。検査所見書は個人的に使用(真偽の判断材料とする目的)するために作成するものであるから裁判所には提出できません。

「鑑定書」に記載する項目

  1.鑑定資料の名称・個数

  甲第○○○○号証 遺言書1通

  乙第○○号証 手紙3通など・・・

2.鑑定事項
   鑑定資料第1号 甲第○号証中の署名筆跡と鑑定資料第2号 乙第○号証中の
筆跡とは同一人によって書かれたものか否か

3.鑑定経過(抄本化のため要点のみとします)
  筆跡鑑定の概要
  検査方法
  筆跡全体に関する検査
  一字に関する検査
 

4.個別検査(検査成績)

 5.考察

  鑑定経過に関する鑑定人の意見

6.鑑定結果
  鑑定資料第1号 甲第○号証中の筆跡と鑑定資料第2号 乙第○号証中の筆跡とは同一人
によって書かれたものと推定する。

7.その他参考事項